コンサルタントコラム

【人事管理】無期転換ルールの確認をしましょう

今回は、2018年4月から本格的に該当者が出てくる無期転換ルールを取り上げます。
無期転換ルールとは、2013年4月1日に施行された改正労働契約法によって、対応が必要になった「期間を定めて労働契約をする場合の新しいルール」です。


1.無期転換ルールと対象者

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合で、有期労働契約をしている社員(以下は、有期雇用社員といいます。)が「期間の定めのない労働契約社員」(以下は、無期雇用社員といいます。)になる申し込みをすると、雇用者は申し込みを承諾したものとされて断ることができず、無期雇用社員に転換となります。

この改正労働契約法は2013年4月に施行されたため、5年後の2018年4月から本格的に無期雇用転換申し込みが発生します。

厚生労働省の調べによると、有期雇用社員の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を更新しています。ですから、比較的長い期間定着している有期雇用社員を、さらに活用するために、無期雇用社員に転換をしようとすること。こうしたことを主な目的に改正法が始まりました。

無期雇用転換ルールに対応する必要がある企業は、フローチャートに沿って状況を確認してください。対象となるのは、一般に「パートタイマー」、「アルバイト」、「契約社員」などと呼ばれている人ですが、名称にかかわらず雇用する期間を決めて労働契約をしているすべての人です。
たとえば、月給で賃金を払っている社員や、定年後の再雇用契約社員であっても期間を決めた労働契約形態の人は、対象になります。なお、派遣社員については、派遣元の会社に無期転換への対応が求められます。


2.無期転換ルール導入に当たって必要になること

1)労働契約法の無期転換ルールに関する改正内容の把握
厚生労働省のリーフレットが解説と事例を掲載していますから参考になります。
・「労働契約法改正のあらまし」
・「無期転換の準備、進めていますか?」
・「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

2)無期転換前の有期雇用社員の就業規則の確認
3)無期転換対象になる社員数と契約更新期間などの無期転換前の労働条件の把握
4)無期転換後の労働条件の検討
5) 高度専門職や継続雇用の高齢者の特措法対応
6)無期転換社員用の就業規則の作成と社内説明

以上のような対応が必要になると想定できます。
有期雇用社員を雇用していて、制度の検討に取りかかっていない企業では、早々に取り組みをお願いします。

厚生労働省の無期転換ポータルサイトにも情報が掲載されています。
http://muki.mhlw.go.jp/

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2017/12/11

コラム一覧

  • 人事評価・目標管理で使える分析・マネジメントツール
  • 小さな会社こそが実行すべき ドラッカー経営戦略
  • 株式会社ブレインパートナー
  • 営業向け研修・コンサルティング|営業力強化.com
  • 営業管理職研修について詳しく知りたい方はこちらから!
  • 貴社の人事評価制度を診断!人事評価制度に潜む問題点を明らかにします!

当社へのコンサルティングに関するご相談・問い合わせに関するご相談・問い合わせお気軽にご連絡ください 03-6325-1715【受付時間】10:00〜18:00 (土日祝日定休)

TOP