コンサルタントコラム

【人事管理】パートタイマー等の社会保険加入拡大

厚生年金や健康保険の適用事業所に勤めるパートタイマー等が、社会保険に加入するかどうかは、一定の長さ以上働く人かいないかで判断することになっています。その加入するとされる判断基準は拡大されて、被保険者になる人が増える方向に向かっています。

パートタイマー等が厚生年金や健康保険の被保険者になるか否かは、まず、次の1及び2が一般の社員と比較して4分の3以上かどうかで判断し、以下に該当すれば、被保険者になります。

判断基準
1.労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上 及び
2.労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

例えば、一般社員の所定労働時間が1週に40時間で、所定労働日数が1か月に20日であれば、1週の措定労働時間が30時間以上及び1か月の所定労働日数が15日以上の人は被保険者になります。


1. パートタイマー等の社会保険加入拡大スケジュール

上記の4分の3以上という判断基準に加えて、平成28年10月には、次の5要件を満たす場合には、被保険者になるように改正が行われています。

【平成28年10月以降現在】被保険者500人を超える企業の加入判断基準
1. 労働時間
1週の所定労働時間が20時間以上
2. 雇用期間が1年以上見込まれる
3. 賃金の月額が8.8万円以上
4. 学生でないこと
5. 500人*を超える企業

さらに平成29年4月からは、労使の合意があれば500人以下の企業も任意で加入できることになっています。

表にある500人*という基準は、一般の被保険者の数で、適用事業者が複数ある企業の場合は、法人番号が同一であれば全事業所の合計となります。

6月には、この500人以上の判断基準が、段階的に拡大される改正が決定しましたので、約2年後と4年後に対象者の範囲が広がります。

【令和4年10月から】
1.3.4は同じですが、雇用期間については2か月を超えることが見込まれるパートが対象になり、被保険者規模は100人を超える企業に拡大されます
【令和6年10月から】
被保険者規模は50人を超える企業に拡大されます。

これらの改正を含めた年金制度改正法は、厚生労働省のホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html


2.今後の準備など

このように段階的に適用が拡大されますが、被保険者数が100人を超える企業に拡大される時期は、令和4年10月です。パートタイマー等の短時間勤務者がいる企業では、対象者に説明を行うことと、加入に伴って保険料の会社負担が発生しますので、試算を行うなど準備が必要です。

新たに被保険者になる人は、自身で保険料を負担することになりますが、健康保険からは、万が一病気で休む時の傷病手当金が受け取れますし、老齢厚生年金等の受給につながることで、働き甲斐を感じてもらえる施策になります。

適用が拡大される前に、労使合意に基づく社会保険の適用拡大を行い、昇給も行う等一定の処遇改善を行った事業主に対して支給される、キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」を利用することも選択肢の一つだと思います。
キャリアアップ助成金については厚生労働省のリーフレットでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/07/08

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