コンサルタントコラム

【人事管理】最低賃金について

1. 東京都・大阪府は金額据え置き
毎年秋には最低賃金の改定があります。最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされています。今回で全国平均は902円となりました。
都道府県ごとに決められた地域別最低賃金が出そろいました。なお、東京都は1,013円・大阪府964円で変更ありません。関東近郊の金額は次のとおりです。

 

都道府県 最低賃金時間額(カッコは前年時間額)単位:円 発効年月日

都道府県 最低賃金時間額(カッコは前年時間額)単位:円 発効年月日
埼玉 928 (926)  

2020年10月1日

千葉 925 (923)
東京 1,013 (1,013)
神奈川 1,012 (1,011)

 


2. 最低賃金のチェック

最低賃金の時間額は、日給制以外の時間給制・月給制等の労働者に適用されます。基本的なことですが改めて、最低賃金を満たしていることを確認する方法を見ていきましょう。
時間給の場合のチェックは容易にできます。
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

月給の場合は、時間給に割り戻して確認します。
月給÷1カ月平均労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
ただし、月給で支給するとき最低賃金の計算に入れないものもあります。次の例では、通勤手当と時間外手当は入れずにチェックします。


【事例】

基本給 120,000円 職務手当30,000円 通勤費9,000円 時間外手当35,000円
年間労働日数250日  労働時間1日8時間 〇〇県最低賃金890円の人のケース

(120,000円+30,000円)÷(250日×8時間÷12)=900円
時間に換算した賃金900円 ≧ 〇〇県の最低賃金890円 となって、事例の場合、最低賃金を満たしています。

 

もし、時間外手当を定額時間外手当として35,000円を毎月定額で支払っていた場合、定額ですから最低賃金を確認する月額の賃金に含めてしまいがちですが、あくまでも時間外手当を定額で支給しているだけですので、35,000円は含めずに確認します。
都道府県ごとに決められた地域別最低賃金は、厚生労働省のページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

 

 

3. 業務改善助成金について
中小企業・小規模事業者が、事業所内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のために設備投資等を行う等一定の要件を満たした場合、その設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。

雇用条件の引き上げを検討される企業は、業務改善助成金の活用も視野に入れてご検討ください。令和2年度の申請受付は、令和3年1月29日が締め切り日です。(予算の範囲内で交付されるため申請期間内に募集が終了する場合があります)

詳しくは、厚生労働省の下記URLの後半をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/09/28

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