コンサルタントコラム

【人事管理】社員が新型コロナ濃厚接触者になったとき

新型コロナウイルス感染症がおさまる様子が見られない中、今回は、保健所から「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として連絡を受けた。」と社員から報告があったときの対応を改めて確認しておきたいと思います。

 

1. 外出自粛と健康観察

保健所から濃厚接触者として連絡を受けた社員は、保健所の指示に従って行動をお願いします。

また、厚生労働省は、速やかに感染者を把握する観点から、濃厚接触者についても原則検査を行う方針としていますので、検査を受けていただく対象になります。PCR検査等に関連する厚生労働省の参考資料はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000635506.pdf

なお、もし社員に発熱等の症状がみられたら、直接医療機関には行かず、地域の保健所へ連絡し行動をとるようにお願いします。

 

2. 濃厚接触者であっても検査結果が陰性であった場合

検査結果が陰性で、14日間の健康観察と外出の自粛を求められたときで、なおかつ発熱や咳などの自覚がないときは、自宅でテレワークができれば勤務を続けることができます。

しかし、テレワークができない職種の場合で、使用者が休ませた場合は、ケースごとの判断になりますが、使用者の自主的な判断で休業させる場合に該当するとして、会社は休業手当の支払いが必要になる場合が多いと考えられています。

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

不可抗力の休業の場合には、休業手当の支払い義務はありませんが、

① その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があります。

今回の新型コロナ感染症と行政の動向は、自宅勤務などの方法で勤務させることが可能な場合においてその検討を十分に行っていないと判断されると、事業主が自主的な判断で休業させたと判断され、休業手当の支払いが必要と判断される傾向があります。

法定の休業手当を上回る水準の通常の賃金を支払う企業も見受けられます。
一方で、社員が有給休暇の取得を請求する場合も想定できますが、事業主から一方的に有給休暇を取得させることはできません。

なお、厚生労働省のQ&Aでは、疑問点があれば管轄の労働局及び労働基準監督署へ相談してほしいとしています。

休業手当については、厚生労働省のQ&A企業の方へ 問7に記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7

 

3.雇用調整助成金の対象になる場合も

濃厚接触者の検査結果が陰性であった場合で、自覚症状はないが、テレワークができないため事業主が休業させ、休業手当を支払うなど一定の要件がそろっている場合は、雇用調整助成金の支給対象となる場合があります。ただし、支給要件が緩和されている措置のもとであっても、雇用保険被保険者全体に対する休業規模要件があります。中小企業の場合は40分の1以上(大企業は30分の1以上)であった場合に請求できますので、確認の上ご検討ください。

(政府は雇用調整助成金の支給要件緩和措置を2021年2月末まで延長すると発表しています。今後の動向にもご注意ください。)

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/12/22

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