コンサルタントコラム

【助成金】テレワークマスター企業支援奨励金

東京都と東京しごと財団が、テレワークを実施した東京都内の中小企業に行う奨励金に「テレワークマスター企業支援奨励金」があります。「週3日以上・社員の7割以上」を1~3か月間実施し、かかった経費に対して最大80万円の奨励金が支給されます。
2020東京大会に合わせて1か月コースと2か月コースが加わり、1・2・3か月の3コースになりました。

 

1. 対象企業
常時使用する労働者が1人から300人以下の都内中小企業

 

2. 要件
「テレワーク東京ルール」実践事業宣言に登録し、「計画エントリーシート」をアップロードし、トライアル期間中(5/12~10/31)にテレワークがなじむ仕事をしている社員の7割以上が週3日以上、1~3か月間テレワークを実施することなどが要件です。

 

3. 奨励金の額
奨励金は、テレワークを実施した人数と期間に応じて金額が決まっており、最大80万円が支給される企業は、70人以上が3か月コースを実施したと認められたときです。取り組み期間が長いほうが、奨励金額が多くなっています。
7割以上とは、現場での作業がある社員等を除いて、テレワークがなじむ社員の7割以上が実施していることです。

対象となる経費は、パソコン・タブレット・VPNルーター等の購入費用は含まず、通信費・機器リース・ソフト利用料・テレワーク手当・サテライトオフィス利用料などで、社員がテレワークを実施するために企業が負担した経費です。他の奨励金の給付対象とした経費は、二重で申請できません。

 

4. 事前の計画エントリーシート提出期限
コースごとに提出期限があります。
3か月コース 令和3年7月31日まで
2か月コース 令和3年8月31日まで
1か月コース 令和3年9月30日まで

 

5. 奨励金申請までの概要
「テレワーク東京ルール」実践企業への登録する
テレワーク規程もアップロードします
(テレワーク規程が間に合わないとき仮登録する方法もあります)

「計画エントリーシート」をアップロードする

「テレワーク定着トライアル期間(5/12~10/31)」中に実施する

「テレワーク・マスター企業」認定・奨励金申請をして受給する
*奨励申請書は、令和3年9月1日から令和3年12月10日までで、
現在は持ち込み提出ではなく郵送による受付のみとしています。
なお、予算の範囲を超えると終了となります。

詳細については、東京しごと財団のホームページでご確認ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-trial.html

 

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2021/06/28

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