コンサルタントコラム

【人事管理】被保険者51人以上の事業所で社保の対象が拡大

厚生年金等被保険者が500人以下の事業所については、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間勤務社員も厚生年金と健康保険の被保険者になることが決まっています。令和4年10月1日には101人以上の事業所がその対象になり、2年後の令和6年10月1日に51人以上の事業所が対象になります。なお50人以下の事業所については、現在のところ対象になる時期が決まっていません。

また、手続きをすれば、法令で適用になる日よりも前に被保険者にすることも可能で、その場合は要件を満たすと助成金を受け取ることができます。

 

1. 被保険者範囲の拡大のスケジュール
厚生年金・健康保険の適用事業所で1週の所定労働時間が30時間以上の社員は被保険者になることが基本です。
また、パートタイマー・アルバイトについては1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事する通常の社員の4分の3以上であれば被保険者になります。

そして今は、さらに範囲をひろげる移行期間中です。現在は、被保険者が501人以上いる事業所を特定適用事業所としており、1週の所定労働時間や1か月の所定労働日数が4分の3未満であっても週の所定労働時間が20時間以上等の要件に該当数と被保険者になります。この特定事業所の範囲が拡大されて、令和4年10月1日には101人以上に令和6年10月1日には51人以上の事業所が特定適用事象所になります。

事業所が特定適用事業所となるスケジュール

被保険者になる人の所定労働時間や所定労働日数のイメージ

 

2. 対応のステップ
まず令和4年10月に特定適用事業所になるのは、厚生年金等の被保険者が101人以上500人以下の適用事業所です。これに該当する事業は、新たに被保険者の該当になるパートタイマー等を把握し、該当者へ説明を行います。
被保険者になると保険料の負担が発生しますが、メリットもよく説明します。被保険者への説明に使えるパンフレットや動画は、文末に紹介するの厚生労働省の特設ページを参考にしてください。
また、パートタイマー等の短時間勤務社員の雇用契約を見直して、労働時間の延長や正社員への登用を募集する機会にもなるのではないかと思います。

 

3. 書類届出の作成
では、対外的な手続きはどうなるかというと、被保険者が101人以上500人以下の事業所には、令和4年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象になることを知らせる書類が届きます。10月になったら、届け出ができるように準備を行います。(被保険者となった5日までに届出です)

 

4. キャリアアップ助成金について
500人以下の企業で、労使が合意すれば令和4年10月よりも前に、企業単位でパートタイマー等を社会保険に加入することが可能です。選択的適用拡大と言います。令和4年9月30日までに、この企業が一定の要件を満たすと、キャリアアップ助成金の選択的適用拡大導入時処遇改善コースを申請することができます。

詳しくは、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2022/03/22

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