コンサルタントコラム

【人事管理】マイナンバーカードで健康保険証

1.マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカード(以下ではマイナカードといいます)を健康保険証として利用できる医療機関と処方箋薬局が増えてきています。令和5年4月からは医療機関等でのシステム導入が義務付けられたため順次導入が進んでいるようです。かかりつけの病院などでポスターや、マイナカードの読み取り機をご覧になる機会が増えてくると思います。

病院へ行くときにマイナンバーカードを持ち歩くことや、読み取り機に顔を映すことなどに抵抗がある方もいると思いますので、現在の概要をお伝えしたいと思います。

マイナカードを健康保険証として利用すると、医療機関等に受診したときご自身の投薬履歴等の提供に同意すると、情報を確認した上で診断や投薬が行われるため総合的な診断や投薬の重複を避けることができるメリットがあります。また、わずかの差ですがマイナカードで受診や投薬を受けると窓口で払う自己負担が安くなります。本年の12月までの自己負担は、初診で12円・再診で6円・薬の処方で9円安く設定されています。

限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来はご本人が加入している保険者(協会けんぽや健保組合)に事前申請と証書交付をうける必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。

医療機関や薬局にあるマイナカード読み取り機にマイナカードをかざします。操作に介助が必要な方や小さい子供で補助が必要な方以外は、ご自身でマイナカードを扱いますので、受付窓口で人が扱うことはありません。また、顔を写して顔を確認する読み取り機の場合でも顔写真が機械に記録されない設計になっているとのことです。

 

2.被保険者の資格取得・喪失や被扶養者の認定手続きは

入社時や退職時、又は扶養関係の事業主が届け出る手続きについては、これまでと同じで変わりはありません。
資格取得届・喪失届や、被扶養者異動届を年金機構経由で協会けんぽ等の保険者へ届け出る必要があります。
その届出が受理されるとマイナカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書経由で加入する保険者が変わった事務処理につながっていきますので、被保険者本人がマイナカードを使って手続きをする必要はありません。よって加入する保険者が変わっても引き続きマイナカードを保険証として使えます。

現在手元にある健康保険証は引き続き使用できますが、今後は廃止される方向で動いています。健康保険証の交付が廃止されるまでは、資格取得届や扶養異動の認定が受理されると健康保険証が発行されますし、退職などで不要になった健康保険証を回収する事務が続きます。

マイナカードを健康保険証として使い始めるには、初めに利用登録が必要です。ご自身のスマートフォン等を使用したマイナポータルアプリや市区町村の窓口、セブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。

 

事業主様は、社員から「マイナカードの健康保険証利用登録をした方がよいかどうか。」と、聞かれた際は、お勧めいただいてよいと思います。

医療機関等はマイナンバーを利用せずICチップ内の利用者証明用電子証明を利用するようですので、マイナンバーが漏れることはなく、以上のようにきちんと運用がされると便利になる制度となります。そこで心配なのは、マイナンバーカードを持ち歩くことが紛失につながるおそれです。

カード類は、置き忘れや落としてしまったり、または大事にしまい込んで保管した場所そのものを忘れてしまったりした経験がどなたもあると思いますので、十分注意をしなければなりません。

なお、4月16日現在のマイナカードの保険証利用登録件数は人口の約47%で 57,985,506件です。

 

関係省庁が運営するマイナポータルサイトで詳細が確認できます。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2023/04/27

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