コンサルタントコラム

【人事管理】年収の壁支援強化パッケージ

パートタイマーやアルバイトのように短時間で働く人(以下は、短時間労働者と言います。)を雇用する事業主が、賃上げ・労働時間延長・調整手当を支給して、短時間労働者を社会保険に加入させたとき、一定額の受給ができます。また、短時間労働者の収入に一時的な変動があっても事業主が証明をすることで、引き続き健康保険の被扶養者に認定される取扱いが始まっています。
今回は、諸事情に細かく対応しようとする施策で、多少わかりにくさが残るように思います。

これらは短時間労働者が、社会保険加入に伴う保険料負担増加を理由に就業時間調整を行う、いわゆる年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押しする「年収の壁・支援強化パッケージ」で総称されるもので2023年10月から始まりました。

 

1.キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース

短時間労働者を厚生年金と健康保険に加入させて賃上げや手当等を支給したときは、1人当たり最大50万円の助成を申請できます。
これは企業へ支払われるもので、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
手当等支給メニュー、労働時間延長メニュー、併用メニューがあります。
2025年度末までの時限措置で、現在のところ時限措置の延長は予定されていません。
雇用保険適用事業所であって、助成対象労働者に各コースで定める措置を講じた後で雇用保険の被保険者になった場合に、助成の対象になります。

社会保険適用促進手当については、今回の措置を継続的な賃金の増額につなげていただくという観点から、新たに社会保険(被用者保険)の適用となった短時間労働者について、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定において一定額を報酬扱いにしないこととされています。社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、労働者が被用者保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。

社会保険適用時処遇改善コースは、これ以外にも支給要件と注意点がありますので、詳細は厚生労働省のページ等で確認ください。
Q&Aが掲載されており次のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou_qa.html

 

2.一時的な収入増ならば事業主証明で被扶養者認定が可能

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増である旨の事業主の証明によって、年収130万円以上でも、引き続き全国健康保険協会や健康保険組合等の被扶養者認定が可能になります。2023年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用になります。
詳しくは、企業が適用事業所になっている健康保険制度に確認してください。
Q&Aが掲載されており次のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2023/11/24

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