コンサルタントコラム

【法改正】令和6年度 健保・介護保険料率など

令和6年度については、健康保険・介護保険料率と労災保険料率で変更があります。
・全国健康保険協会の保険料の変更が確定しています。保険料率は都道府県別に決まりますが、全国平均は10.0%です。変更の内容をみると、変更がないのは神奈川県、引き下げが22都道府県、引き上げが24府県です。
・労災保険料率は事業種類ごとに決められており、約4割の事業種類で変更があります。
・雇用保険料率・厚生年金保険料率・子ども子育て拠出金率は変更がありません。

そして、社会保険料については、天引きのタイミングを当月天引きにしている場合と、翌月天引きにしている場合があり、会社ごとに異なりますので、社員が負担する保険料率の変更を何月から変更するのか注意をして、ご対応をお願いします。
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

1.健康保険と介護保険

A)全国健康保険協会に加入している会社について
令和6年3月分(4月納付分)から保険料率がかわりますが、都道府県ごとに内容が異なります。
賞与については令和6年3月に支給する賞与から変更ですのでご注意下さい。

例えば全国健康保険協会東京支部の保険料率は下表のとおりです。(料率は事業主と被保険者の合計を記載。労使で半分ずつの負担。)

<東京支部の料率> 現在   令和6年3月分(4月納付分)から
健康保険料(都道府県別) 10.00% 9.98%
介護保険料(全国一律) 1.82% 1.60%

*介護保険料は40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担します。全国一律で1.60%です。

全国健康保険協会の都道府県支部の保険料率は以下のURLで確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

 

B)健康保険組合に加入している会社について
健保組合ごとに保険料率は異なりますので、加入している健康保険組合に健康保険料率と介護保険料率を確認してください。

 

2.労災保険料率

事業種類ごとに保険料率が決められていますが、令和6年4月1日施行の労災保険料率は、約4割の事業種類で変更があります。詳しくは以下のURLで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2024/02/28

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