2026/05/26
  • 人事労務管理

【人事管理】50人未満事業場のストレスチェック制度対応

平成27年12月1日から、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられており、多くの企業で制度運用が定着しています。

さらに、令和7年5月公布の改正労働安全衛生法により、この義務は50人未満の事業場(以下「小規模事業場」といいます)にも拡大されることになりました。施行は令和10年5月までと見込まれており、小規模事業場においても準備が必要になります。

ストレスチェック制度の基本的な仕組み自体は、50人以上の事業場と同様です。しかし、小規模事業場では、事業場の規模や人員体制に応じた実施方法を検討しなければなりません。特に、小規模事業場では産業医の選任義務がないため、ストレスチェックの実施に必要な医師や保健師等を自社内で確保することが難しい場合があります。

この点について、厚生労働省が公表している「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「実施マニュアル」といいます)では、外部機関へ委託して実施する方法が示されています。

実施マニュアルでは、事業主が外部機関と契約し、その機関に所属する医師や保健師等をストレスチェックの実施者として選任する方法が想定されています。また、事業場内では、実施事務を担当する者を定め、外部機関との連絡調整や従業員への周知を行う体制整備も必要になります。

 

ストレスチェック制度は、一般的に、

①実施前の準備

②実施体制・実施方法の決定

③ストレスチェックの実施

④医師による面談指導とその後の措置

という流れで進められます。

 

これらの流れは事業場規模を問わず共通ですが、小規模事業場では外部委託を前提とした運用になるケースが多い点に留意が必要です。
なお、実施マニュアルには、「事業者による方針表明」や「ストレスチェック制度実施規程」の書式例のほか、推奨調査票である「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の様式例も掲載されています。

さらに、外部機関を選定する際に活用できる「サービス内容事前説明書」の例も掲載されており、委託先を比較検討する際の参考になります。
小規模事業場においてストレスチェック制度の準備を進める際には、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を参考にするとよいでしょう。

厚生労働省ホームページ:小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html?utm_source=chatgpt.com

 

 

【コンサルタントプロフィール】


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

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