コンサルタントコラム

【人事管理】労基法等違反による企業名公表

厚生労働省は、違法な長時間労働があった企業や過労死または安全衛生法違反をした企業について企業名を公表しています。2019年3月31日付けで2018年度の公表事案をホームページに掲載しました。

この公表の目的は、事実を広く社会に情報提供することによって、他の企業でも遵法意識を啓発することで、法令違反の防止を徹底するもので、対象となった企業に対する制裁として行うものではないとしています。よって、企業名は、おおむね1年以内に削除されますし、掲載する必要がないと認められた企業については、速やかにホームページから削除されます。

しかしながら、社名公表の対象になると、広く情報が拡散される可能性があるため企業にとって大きなリスクになります。また、公表されるまでの過程において、従業員を違法な労働環境の下で使用していたのですから、本来の労働契約が成り立っていなかったことにより失ったものは大きく、法令を遵守する労務管理が必要であることは言うまでもありません。

 

1.指導と企業名公表の概要とは
①違法な長時間労働や過労死等が複数の事業所で認められた企業の幹部に対しては、本社を管轄する労働基準監督署長から、是正・改善を図るように指導が行われ、その後実際に是正・改善が行われたことの確認がされます。

②再度違法な長時間労働等が認められた企業又は長時間労働を原因とした過労死を複数の事業場等で発生させた企業の経営トップに対して、本社を管轄する局長から指導を行うとともに企業名が公表されます。

 

2.指導及び企業名公表の対象になる企業とは
厚労省は、複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業を対象に公表するとしており、概要を以下にまとめました。内容を見てみると、過労死等の労災保険給付の対象になった被災労働者に長時間労働があり労働時間関係の違反がある場合は、厳しい対応をすることが予定されています。
労働法令は、良好な労使関係を築く最低限の基準が定められており、企業の運営に欠かせないものであるとともに、労働者の健康と生命を守る重要な法令ですから、しっかり守らなければならないと思います。

 

労働基準監督署長による指導
概ね1年程度の期間に2か所以上の事業場で下記のアからウのいずれかに該当するとき

 1事業場で10人以上または4分の1以上の労働者について

①  1か月80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ

②  労基法32・35・37・40条の違反があるとして是正勧告を受けている

 過労死等の労災保険給付の対象になった被災労働者

①  1か月80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ

②  労働時間関係違反の是正勧告または指導を受けている

 ア又はイと同等に重大・悪質である違反がみとめられる

 

労働局長による指導と企業名公表
下記のア又はイのいずれかに該当するとき

 労基署長の監督指導等を受けている

 概ね1年程度の間に2か所以上の事業場で下記(ア)(イ)いずれかに該当する実態が認められ下記の(イ)が1か所以上の事業場で認められる

(ア)監督指導において、1事業場で10人以上または4分の1以上の労働者について

①  1か月100時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ

②  労働時間関係違反があるとして是正勧告を受けている

(イ)過労死等の労災保険給付の対象になった被災労働者

①   1か月80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ

②   労働時間関係違反の是正勧告または指導を受けている

 

詳しくは厚労省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2019/05/07

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