コンサルタントコラム

【人事管理】労働者性とフリーランス

コロナ感染予防によるテレワークの拡大、または、政府の副業の推奨や、委託業務の仲介事業者の知名度アップなど、働く環境の変化を受けて、業務委託で仕事を受注するフリーランスで働く形態が定着してきています。

 

1.フリーランスのガイドライン

政府は、2020年7月17日付けの成長戦略実行計画で、兼業・副業、フリーランスなどの多様な働き方への期待が高くなっている反面で、取引先とのトラブルや年収面、社会的な補償の整備の問題を考慮して、ルールを明確にしたガイドラインを示すとしていました。

その成長戦略実行計画の流れで、2020年12月には、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定案を公表し、2021年1月25日までの期間に広く国金の意見(パブリックコメント)を募集しています。

ガイドラインは大きく分けて3つの項目、フリーランスと取引先間の公正な取引に関すること、仲介事業者が遵守すべきこと、そしてあいまいになりやすい現行の雇用関係とフリーランスの違いを示しています。
3つ目については、一見フリーランスと思える契約であっても、実態をみると雇用関係が成立している場合は、労働基準法や労災の補償などに関する労働法や、労働組合法が適用になるケースがあります。よって、労働者かフリーランスなのかの判断は、適正に運用しなければならい背景があります。そこで、労働者性を判断する要素を示して、実態が労働者であればフリ―ランス委託契約をできないことを示しています。

例えば、筆者の関与先を見ただけでも、ウェブ制作過程でイラストを描いている社員を新型コロナ感染症防止のため、昨年の春からテレワーク勤務に切り替え、10ケ月間ほどが過ぎると、業務委託契約のフリーランスのほうが実態に合っているようなケースも出てきています。このようなケースでは、今後の契約を検討する必要性があると感じていますが、慎重に検討するようにお願いしています。

 

2.労働者性の判断

では、労働者とフリーランスの判断要素をガイドライン案から見てみましょう。ガイドライン案は、フリーランスが業務委託で受注していても労働者性があれば、労働者と判断し、労働基準法や労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、労働組合法などが適用されるとしています。
しかし、労働者性がなければ、フリーランスの保護は、独占禁止法や下請法を広く適用するという論法のようです。よって、労働者性を検討しますが、それは使用者従属性を認めるか否かであるとしているため、使用者従属性の判断基準を示しています。

使用者従属性が認められるか
今回のガイドライン案は以下のように、昭和60年12月19日に労働基準法研究会報告書で示された基準を採用しています。
(1)「使用者従属性」に関する判断基準
①「指揮監督下の労働」であること
a.仕事の依頼、業務従事の指示等に関する諾否の自由の有無
b.業務遂行上の指揮監督の有無
c.拘束性の有無
d.代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素として)
②「報酬労務対償性」があること

(2)「労働者性」の判断を補強する要素として
① 事業者性の有無
② 専属性の有無

ガイドラインでは、上記の項目ごとに実例をあげて解説していますが、項目ごとに職種の設定が異なるため、複数の判断要素を総合的に理解しづらくなってしまっている印象があります。よって、事例の一つになっている「録音音声データ等から文字を起こしていく仕事」の場合、労働者性があると判断される可能性が高くなる条件を想定してみると次のようになると考えます。

・発注者から指示された業務を病気等でない限り拒否できない
・具体的な文字起こし方法が細部に至るまで指示されている
・発注者から勤務場所と時間が指示され管理されている
・受注者の判断で補助者を使うことが認められていない
・報酬が主に作業時間で決定されていて、出来栄えの変動幅が小さい
・報酬に固定給部分があるなど生活保障的要素が強い など。

以上、ガイドライン案は、パブリックコメント等を経て正式に公表されると思われますので、一読をお願いいたします。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000211605

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2021/01/06

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