【助成金・給付金】教育訓練給付金の給付拡大
2024年10月から、厚生労働省の「教育訓練給付金」が拡充されています。これは、働く人の学び直し(リスキリング)を支援する制度で、対象講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部を被保険者本人に支給するものです。受講費用の最大80%までが国から給付されるという仕組みです。
また、支給申請の一部には、事業主が担う手続きもあるため、以下に解説します。
1. 教育訓練給付金の拡充について
(1) 専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練を受講・修了した場合、受講費用の50%が支給されます。
さらに、資格取得と安定的な就職を実現したときに追加で20%、訓練の前後で賃金が5%以上上昇した場合にはさらに10%の給付がある。
これにより最大給付率は80%となります。
なお、賃金の上昇による追加給付受けるには、賃金支払状況について事業主の証明が必要になります。
(2) 特定一般教育訓練給付金
速やかな再就職及びキャリア形成に資する教育訓練対象とした制度で、資格取得時の追加給付が加わって、最大給付率は50%となります。
(3) 一般教育訓練給付金
雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練を対象としたもので、受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
2.企業としてできること
給付金の申請は本人が行いますが、企業としてはこんなサポートが有効です。
• 対象講座や制度の情報を社内で共有
• 就業時間の調整や学習支援制度の検討
• 対象となる講座を紹介しやすいよう「こんな学びもあるよ」と声をかける
国の支援制度をうまく活用することで、コストを抑えながら人材育成を加速することができます。会社と従業員、どちらにもメリットのある制度です。ぜひ一度、活用を検討してみてください。
詳細は厚生労働省のページで確認ください。(教育訓練講座検索システムも用意されています)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
【コンサルタントプロフィール】
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大関ひろ美 (株式会社ブレインパートナー 顧問) 三重県四日市市出身。 ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。 |
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DATE : 2025/04/22