コンサルタントコラム

【人事管理】60歳になったら賃金登録する雇用保険手続き

社員が60歳になったとき、ハローワークに賃金を登録する手続きがあります。

賃金が下がるなどで一定の要件に該当した時は、社員が申請をすると高年齢雇用継続基本給付金を受け取れることがあります。ただし、事業主を経由して行うことが多い手続きです。
その一連の手続きのために、賃金が下がる前の60歳時点の賃金登録と高年齢雇用継続基本給付金の請求を同時にするか、賃金のみを登録しておき、もしその後に賃金が下がったときの申請に備えておくものが60歳時点の賃金の登録です。

 

1 高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付金とは、60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的に創設されたもので、平成7年4月1日から始まりました。その後65歳までの雇用義務化や70歳までの雇用措置の確保など雇用環境が変わったことで、令和7年に60歳になる人から段階的に給付金の支給率が引き下げられることが決まっていますが、廃止される期限はまだ決まっていません。

雇用継続給付金には、雇用保険(基本手当等)を受給していない人を対象にした「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険(基本手当等)を受給中に再就職した人を対象にした「高年齢再就職給付金」の2種類があります。ここでは、60歳前から会社で継続して雇用している社員を想定して「高年齢雇用継続基本給付金」について解説します。

 

2 高年齢雇用継続継続基本給付金の要件とは

高年齢雇用継続継続基本給付金の基本的な給付条件は次の3つです。

①60歳時点で雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある人
②60歳以上65歳未満の間に60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した人
③60歳に達して引き続き働くか、いったん退職して再就職した人で雇用保険の被保険者になっている人

なお60歳到達日に被保険者でなく、かつ、被保険者期間が5年を満たしていなかった人でも、前職の離職から1年以内に再就職して、被保険者期間が5年間以上になった時には受給権が発生しますので、60歳以上65歳未満の社員が受給要件を満たすかどうか迷うときは管轄するハローワーク等に相談して下さい。

以上のように60歳時点の賃金を登録しておき、その後に60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した時に被保険者期間の要件を満たしていると「高年齢雇用継続基本給付金」を申請できます。

厚生労働省等が発行している「雇用保険事務手続きの手引き」にも関連した記載があります。該当する記載を見てみると、「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者が手続きするものですが、事業主を経由して手続きを行う流れを提示します。」としたうえで、60歳に達して引き続き働くケースの手続きフロー図に60歳に達したときの手続きとして、「賃金が75%未満に低下するしないにかかわらず、事業主を経由して、受給資格の確認手続きを行う」としています。

なお、60歳の時点で労働時間を短くして、賃金が75%未満に低下する時には、賃金の登録・受給資格の確認・初回の支給申請を同時に行います。

 

3 高年齢雇用継続給付の支給率は

被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の社員が60歳以降の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の75%未満になったときは、65歳に達するまでの間に60歳以降の各月の賃金の15%(*注)が支給されます。ただし、令和7年4月には給付率が賃金の原則10%に縮小されるものの、今しばらくは受給ができます。

(注)賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15%を超えて75%未満の場合には逓減した率になります

厚生労働省のページ「高年齢雇用継続給付のQ&A」でも詳細が確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2022/05/25

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