コンサルタントコラム

【助成金】人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給改定

これまでに数回支給内容が改定されている人材確保等支援助成金(テレワークコース)ですが、2024年4月1日に支給内容が改定されました。

【改正内容】
 テレワークを既に導入済みの事業主も支給の対象になりました。
 仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパーレス化ツールの利用料が新たに対象になりました。
 機器等導入助成の助成率が30%から50%に引き上げられました。

 

【助成内容の概要】
良質なテレワーク制度を導入・実施することにより、人材確保や雇用管理改善等の観点から効果を上げた中小企業事業主に助成が行われます。

 

1. 助成の概要
① テレワーク実施計画を作成し管轄の労働局に提出して、その認定を受けること

② 認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること

③ 評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象従業員のテレワーク実施状況が、以下(A)または(B)の基準を満たすこと
===========================
(A)評価期間(機器等導入助成)において1回以上テレワーク実施対象従業員全員がテレワークを実施すること
(B)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象従業員が週平均1回以上テレワークを実施すること
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※上記に加え、評価期間(機器等導入助成)の延べテレワーク実施回数を計画提出前3ヶ月と比べて25%以上増加させる必要があります。

④ テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、従業員がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること

 


評価期間(機器導入助成)においてテレワークを実施

以下の取組が助成対象になります

・テレワーク用通信機器等の導入・運用
・労務管理担当者に対する研修
・従業員に対する研修
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更

助成金の支給は対象経費の50%*
*次のいずれか低いほうが上限
・100万円又は
・20万円×対象労総者数

 


評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施

機器等導入助成の初日から1年を経過した日から起算した3カ月(目標達成助成の評価期間)においてテレワークを実施していて、1年間の計画提出前の1年間の離職率以下であり、離職率が30%以下、テレワークをした従業員が一定要件以上であるなどの目標を満たしているとき

助成金の支給は支給対象経費の15%(賃金要件を満たすときは25%)*
*次のいずれか低いほうが上限
・100万円又は
・20万円×対象労総者数

 

以上は概要のみ掲載しており他に要件や支給額のルールがありますので、詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082999.pdf

厚生労働省の支給要件等のページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

 

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2024/05/07

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