コンサルタントコラム

【人事管理】フレックスタイム制の拡大について

働き方改革関連法の政省令の中で、2019年4月から適用されるフレックスタイムの清算期間が3か月に延長されることについて取り上げたいと思います。

 

1.フレックスタイム制清算期間の背景と適用日

フレックスタイム制とは、清算期間の総労働時間を決めておき、清算期間内で平均した週の労働時間が法定労働時間40時間を超えていなければ、1日8時間や1週40時間を超えて労働をさせることができる制度です。

改正前の現在までの清算期間は、1か月以内と限定されていましたが、その期間が3か月以内までに延長されます。
フレックスタイム制の清算期間が3か月まで延長可能になるのは2019年4月1日からです。月によって変動がある仕事や、子育て中の社員が子供の夏休みや冬休みなどを考慮した働き方に調整できるなど、これまでよりもより柔軟に労働時間を選択することができるようになると期待されています。

そもそもフレックスタイム制は、仕事を始める時間と終了する時刻を労働者が選択できることが、大きな特徴ですから、どの職場でも実現できるものではありませんが、うまく適用できる職場では、仕事と生活の調和を図りながら効率よく働ける制度になりえます。清算期間中に総労働時間を働くことになりますから、清算期間を長く設定すれば、より効率よく働けるようになります。

 

2.1か月50時間を超える時間外は1か月ごとに支給

そもそも賃金は、毎月払いの原則がありますから、1か月以上で設定した精算期間を超えた時間外割増はどのように支払うのかが疑問になるところだと思います。

清算期間の延長に伴って、新たに加わった制約は、清算期間が1か月を超える場合には、清算期間を1か月で締め切って、各月ごとに1週当たり平均50時間を超えられないという基準が付けられました。
これは、清算期間が長くなったことで特定の期間に労働時間が長くなりすぎる可能性があるため、週に50時間という上限を作り、超過して労働をさせた場合は、割増賃金の支払いを必要としたものです。

 

3.変更になる実務

①時間外割増支払実務
結局、清算期間を1か月超えた期間で設定する場合は、清算期間の総労働時間を超えた時間の時間外割増手当は、2段階の支払いが必要になります。なお、清算期間が1か月以内の場合はこれまでと変更はありません。以上をまとめると次の表のとおりになります。

清算期間の設定 1週当たりの労働時間(超えたら割増支払いが必要)
1か月以内のとき 清算期間全体を平均し1週40時間
1か月を超えるとき 1か月ごとに区切って平均して週50時間

清算期間全体を平均して1週40時間

 

②フレックスタイム制の労使協定
そして、フレックスタイム制の労使協定は、精算期間が1か月を超える場合に限って、改正前の協定項目に加えて「協定の有効期間(労働協約による場合を除く)」も必要になりまました。

それに加えて、精算期間が1か月を超える場合に限って、労使協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要であるとされました。
厚生労働省は働き方改革関連についてホームページを随時更新しており、フレックスタイム制の協定届、36協定届の各種様式、の様式等のダウンロードもできますので参照してください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2018/12/17

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