コンサルタントコラム

【賃金(報酬)制度】残業代ほか賃金請求権の延長へ

1. 当面3年、最終的には5年に

現在、賃金・災害補償その他を請求できる権利は、労働基準法で2年、退職手当の請求権は5年となっています(労働基準法115条)。

労働政策審議会の公益委員は、民法の改正にあわせて賃金請求権は、現行の2年の消滅時効を見直して5年にするべきで、当面の間は3年とするべきであると見解を示しました。

今後、法改正の準備へ移りますので、確定している改正ではありませんが、このまま改正が進むと「賃金等請求権の消滅時効は当面3年。最終的には5年。」になる可能性が高くなってきました。改正の施行は2020年4月を予定しているようです。

尚、時効を数える起算点は、現在の労働基準法の解釈のままで、毎月の賃金発生日からとなり、改正の法律がもし2020年4月に施行されると、当面は賃金支払い日から3年経過をするまでは賃金請求権があることになります。

厚生労働省のサイト内の「賃金請求権の消滅時効の在り方について(公益委員見解)」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000580253.pdf

改正が施行されると2020年4月以降に払われる賃金の基本部分(基本給や時間給)や、時間外・深夜・休日労働に対する賃金の割増支払いなどに未払いがあると、3年分まで請求がされることになります。改正が決まった時には、報道等で取り上げられますし、今後徐々に請求を弁護するコマーシャル等も多く流れることになるでしょうから、今一度適正に賃金を支払っていることの検証が必要です。

 

2. 請求権時効の改正背景

これまで、民法は消滅時効期間を10年と定めていましたが、業種ごとに異なる短期の時効として多くの例外規定もおいており、賃金等の請求にあたる「使用人の給料に係る債権」についても短期消滅時効を定め、使用人の給料債権は1年で消滅時効にかかるとしていました。しかしながら、賃金等につては、労働者の保護の観点や、事実確認の難しさから確認に時間がかかる等の状況を勘案して労働基準法は2年で消滅時効にかかるとしてきました。

しかし、民法の改正があって、2020年4月からは、業種ごとに異なる短期時効の例外規定を取り払って、原則として「知った時から5年で消滅時効にかかる」とシンプルに統一されることになります。

そこで民法の改正で5年になることにあわせて、労働基準法が定めている賃金請求権の時効2年をどうするかが検討されてきました。そして、民法改正と同じく5年に延長するが、賃金請求権を直ちに5年に長期間にすると、労使関係が不安定になり、早期解決等に影響を及ぼすと思われることから、当面は3年に延長する方向で改正が準備されるようです。

民法の改正について詳しくは、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」でご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

3. 賃金関連の資料保管期間も延長へ

労働基準法では、労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存期間を3年としています。賃金請求権の時効が当面3年(のちに最終的に5年になる)に延長されたのちは、保存期間は消滅時効期間と同様に当分は3年で、原則は5年となる見込みです。

以上は、掲載時点の内容につき今後の法改正の動向にご注意ください。

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/01/20

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