【人事管理】最低賃金について
1.令和7年度最低賃金の動向
令和7年8月4日に行われた中央最低賃金審議会で、今年の地域別最低賃金月額の目安について答申がとりまとめられました。この目安通りに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は 1,118 円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は 63 円(昨年度は 51 円)となり、昭和 53 年度に 目安制度が始まって以降、過去最高額となります。また、引上げ率に換算すると 6.0%(昨年度 は 5.1%)となります。各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク・Bランクともに63円、Cランクは64円です。
目安通りに改定されれば、全都道府県で1,000円を超えます。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
ランク |
都道府県 |
金額 |
A |
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
63円 |
B |
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
63円 |
C |
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
64円 |
今後、各地方最低賃金審議会が答申を行い、それをもとに各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。
2.東京都・大阪府は63円アップ
都道府県ごとに答申を出して決定を待っているところですが、Aランクの目安額は63円であり、仮にそのまま改定された場合は次のとおりです。
都道府県 |
最低賃金時間額目安(令和6年+改定目安額) |
発効年月日 |
埼玉 |
1,141 (1,078+63) 円 |
未定(例年10月頃) |
千葉 |
1,139 (1,076+63) 円 |
|
東京 |
1,226 (1,163+63) 円 |
|
神奈川 |
1,225 (1,162+63) 円 |
3.最低賃金のチェック
最低賃金の時間額は、時間給制の労働者、月給制等の労働者、パートタイマー、アルバイト、嘱託、正社員などの雇用形態に関係なく適用されます。
この秋に最低賃金が改定された時、現在の賃金が最低賃金を満たしていることを確認しましょう。
1)時間給の場合のチェックは次のように時間給の金額で容易に確認できます。
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2)月給の場合は、時間給に割り戻して確認します。
1カ月の賃金÷1カ月平均労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代や賞与などは含まれませんので、ご注意ください。
ただし、月給で支給するときでも、最低賃金の計算に含まれない賃金項目があります。
【最低賃金の対象にならない賃金】
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与等)
(3) 所定労働時間を超える労働に支払われる時間外割増賃金等
(4) 所定労働日以外の労働に支払われる休業割増賃金等
(5) 深夜業割増賃金等
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4.改定に備えた準備
この秋に予定されている最低賃金の改定に備えて、今一度、従業員の賃金が新たな最低賃金額を下回っていないかご確認ください。
時間給社員については、最低賃金に合わせて時給をアップする時は、社員本人の社会保険資格取得や被扶養者の要件への影響も考慮することが必要です。
【コンサルタントプロフィール】
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大関ひろ美 (株式会社ブレインパートナー 顧問) 三重県四日市市出身。 ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。 |
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DATE : 2025/08/07