コンサルタントコラム

【助成金】雇用調整助成金と厚労省の雇用維持要請

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえて、雇用維持等を目的にした雇用調整助成金の要件緩和を実施しています。

*以下は掲載日2020年3月30日現在の内容で今後変更になる可能性がありますので、詳細はURL等にて都度ご確認ください。

雇用調整助成金は、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い雇用維持しつつ従業員へ支払った休業手当や賃金の一部が助成されます。

また、厚労省は雇用が不安定になる傾向がある有期契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者及び内定者等の雇用維持に配慮するように令和2年3月27日付けで各団体へ要請文章を出しています。雇用調整助成金はこれら雇用維持の一役を担うとしています。

 

1. 雇用調整助成金の新型コロナ関連特例追加実施

雇用助成金は、経済活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向を行って雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部が助成されているもので、これまでも経済状況にあわせてその都度要件緩和が行われてきました。

現在は、休業等の初日が令和2年1月24日~令和2年7月23日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して特例があります。

【特例の抜粋】
①本来は、休業の前に提出しなければならない(休業等の)計画届が、令和2年1月24日以降令和2年5月31日までは事後に提出するとこが可能
②生産指標の確認期間は従来3か月であるところ、1か月に短縮されており、計画届の提出の前月と対前年同月比で判断
③最近の3か月で前年同期間よりも雇用量が増加していても助成対象
④雇用継続期間が6か月未満の労働者も対象
その他にも緩和措置があります。さらに、4月1日~6月30日までは一定の範囲で助成率を引き上げる等の特例追加措置を行う速報が出ました。詳細は今後発表されます。

雇用調整助成金には多様な要件があります。詳細は厚生労働省のホームページで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

2.有期契約労働者等及び採用内定者の雇用維持への配慮

従来から、社員の解雇や雇止め、内定取り消しにあたっては留意点があります。
解雇について、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、事業主が解雇権を濫用したものとして、解雇が無効になります。(労働契約法16条)
特に雇用の期間を定めて雇用している有期雇用社員は、当人と契約した雇用期間の途中においては「やむを得ない事由がなければ解雇することができない」とされています。(労働契約法17条)
また、採用内定者もすでに労働契約が成立していたと認められる場合は、客観的に合理的な理由を欠いて、社会通念上相当と認められない場合は、採用内定取り消しが無効とされます。

解雇、有期雇用契約更新をしないこと及び採用内定取り消しを回避するために、様々な施策を行っておられると思いますが、要件が緩和されている雇用調整助成金の利用もその一助になると思います。

厚生労働省が各団体に要請した有期契約労働者等の雇用維持への配慮要請文には、解雇権の概要等も書かれています。厚生労働省ホームページでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10497.html

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2020/03/30

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