コンサルタントコラム

【人事管理】出生時育児休業と休業給付金・保険料免除の変更

1. 出生時育児休業(産後パパ育休)がはじまっています

2022年10月から、男性の育休を促進するために、配偶者が出産する男性で希望する人は、子の出生後8週までの間に最長28日間まで(分割取得を希望する人は2回まで)出生時育児休業が取得可能になりました。

関与先の子を持つ世代の男性にこのお話をすると、「社内で取得第一号になるのはちょっと勇気がいるけれど、生まれたばかりの子供と長く過ごせるのは魅力ですね」と言われ、関心が高い様子でした。

出生時育児休業については、2回まで連続した休業を取得できますが、労使協定をした企業では、労働者が合意した範囲内で休業中に働くことも可能です。また、事業主は、個別に出産情報を把握したならば、休業制度の案内することが義務になっています。

 

2. 雇用保険の出生時育児休業給付金

このように男性が出生時育児休業を取得した時等は、出生時育児休業給付金が雇用保険から給付されます。対象となるのは、
・子の出生後8週間以内に取得する28日までの休業
・分割するならば2回までの休業が対象です。
基本は28日間までの給付ですが、(要件を満たしているときに限られますが)28日を超えた日数分も、のちの育児休業給付金の支給として受けることは可能ですので、多少複雑です。
給付額は、これまでの育児休業給付金と同じになっています。1回目の出生時育児休業給に入る前の6か月前の賃金を平均した日額の67%です。引き続き育児休業給付金を受給する場合は、通算180日間まで67%で、その後は50%支給になります。

また、育児休業給付金は、所得税等の対象にならないことと、14日以上の休業であれば、休業中は社会保険料が免除されるため、そのままの金額を受け取ることができます。
支給申請手続きは、出生時育児休業が終わってから、事業主を通じて行います。注意点は、申請期限があることです。「出生後8週を経過した翌日から2か月を経過する日がある月の末日まで」に管轄の公共職業安定所に申請しますので、手続きを洩らさないようにフォローが必要です。

2022年10月施行版の育児休業給付金の詳細は厚生労働省のリーフレットで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

 

3. 社会保険料免除の変更

育児休業は、まとまった日数を連続して取得しますので、改正前の制度では、「育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月まで」となっていたため、育児休業の開始と終了の翌日が同じ月にあると、保険料の免除をされることはありませんでした。

しかし、今後は数日から2~3週間の比較的短期間で取得するケースがあることを想定して、2022年10月からは、育児休業等の日数が14日以上である場合は、その月の社会保険料が免除されるように変更されました。

*賞与の保険料の免除要件も変わりました。

なかなか複雑な仕組みになってきましたが、滞ることのないように注意したいものです。
2022年10月からの社会保険料免除要件の詳細は日本年金機構のリーフレットで確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

 

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美


大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2022/10/28

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