【人事管理】スポットバイトの労働条件通知書
企業が年間の行事を開催する時などに、1日だけアルバイトを雇用する場合や、隙間時間を利用して働きたい人をアルバイトで雇用する機会が増えてきています。そういった単発の雇用時に、労働条件通知書を交付するかどうか相談されることがあります。
労働基準法は、事業主は、労働契約を結ぶ際に、労働者へ労働条件を明示する義務があると定めています。そして明示する方法は、労働契約の期間など非常に重要な項目は、書面の交付が原則としています。ただし、一定の要件を満たせば、電子メールやSNS、FAX等でも明示することもできることになっています。
法令で決められていることもさることながら、口頭で説明した労働条件が正しく伝わっていないことにより、後々トラブルになることを避けるためにも書面等で明示することが重要です。明示が必要な項目を確認しましょう。
スポットバイト等の労働条件通知書の参考書式に使えるものとして、東京労働局が、「(日雇型)労働条件通知書」のダウンロード書式例を公表しています。
そこには、直近の2024年4月施行の労働条件明示やパート有期労働法上の明示事項の記載がありませんので、これも追加して明示するべきと思います。
ダウンロード書式(日雇型)労働条件通知書に追加が必要なもの | |
就業場所・業務の変更の範囲
更新の上限の有無と内容 無期転換申込機会 |
昇給の有無、退職手当の有無、
賞与の有無 相談窓口 |
ダウンロード書式例がある東京労働局の様式集はこちらから確認ください
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html
【コンサルタントプロフィール】
大関ひろ美 (株式会社ブレインパートナー 顧問) 三重県四日市市出身。 ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。 |
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DATE : 2024/09/27