コンサルタントコラム

【労働時間管理】時間外労働の時間上限が明確になる

働き方改革関連法律案が成立しました。
その中から今回は、時間外労働の時間上限の概要と改正後の実務のポイントを解説します。

 

1.時間外労働の上限を労基法に規定

これまでも時間外労働時間の上限については、基準となる数値が公表されており、労働基準監督署の窓口等でも紹介されていましたが、その上限時間が労働基準法に規定され、法令で守らなければならない上限時間数であることが明確になります。

また、臨時的な特別な事情がある場合の時間数の上限も1年間と月単位および複数の月の平均上限時間の3つの上限時間が労基法に規定されます。

(施行日は2019年4月1日です。中小企業における施行日は2020年4月1日となります。)

 

2.時間外労働等の上限時間とは

時間外労働の原則的な上限は 月45時間、年間360時間です。
また、現在の「時間外時間外・休日労働に関する協定」(以下、36協定といいます。)では、「1日」と、「1か月を超え1年以下の期間」、「1年間」の3つの期間について上限を協定するようになっていますが、改正後は、1日、1か月、1年間の上限時間を協定することになります。

そして、これまでと同じように特別条項付き36協定を結ぶことで限度時間を延長できますが、臨時的な特別の事情がある場合は6か月を超えない範囲の期間に限られ、
年間720時間
単月では100時間未満 (時間外労働と休日労働の合計時間)
複数月になる場合は平均時間月平均80時間 (時間外労働と休日労働の合計時間) が限度になります。

以上の上限時間には、適用除外があります。自動車運転業務、建設事業、医師等については、猶予期間を設けて除外となり、研究開発業務については、医師の面談指導を設けた上で除外になります。

 

【施行後の実務】

改正後の規定が具体的に対象になるのは、36協定を締結する対象期間の全期間が2019年4月1日(中小企業では2020年4月1日)以降の協定です。
改正法にそって変更しなければならないポイントは次のとおりです。

●1日、1か月、1年の時間外労働の上限時間を協定する。現在は、たとえば1日、6か月、1年の上限で協定しているような事業所もあるが、期間の設定は1日と、1か月と、1年に変更する必要がある。

●特別条項を付ける36協定にも上限がある。1カ月、複数月、年間で設定された上限時間を超過できない。1カ月と複数月の時間は、休日労働も含んだ時間が上限時間を超過しないように協定をする必要がある。

●時間外等が長い企業においては、36協定の時間以内になるように、施行日までに労働環境を整えることが必要となる。

 

働き方改革関連法律案の解説は、次号に続きます。

厚労省が公表している法律の概要は下記のURLでご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-39.pdf

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2018/07/09

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