コンサルタントコラム

【人事管理】働き方改革宣言奨励金:東京都

東京都は、働き方や休み方の改善にかかる経費を助成することで企業等の働き方革新を推進することを目的として、働き方改革宣言奨励金の受付を実施しています。

東京都内で事業を営む中小企業等が対象で、都内に勤務する常用雇用労働者を2名以上かつ6か月以上継続雇用していること等の要件があります。

 

1. 奨励事業を行う企業等に奨励金を支給

A.働き方改革宣言事業を行うこと(実施は必須)
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべてを実施することが必要です。
1 長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
2 原因分析及び対策の方向の検討
3 目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
4 社内周知

B.制度整備事業(状況に合わせ実施は任意)
1 働き方又は休み方の改善になる制度を採り入れ労使協定を締結する
2 締結した協定を踏まえて就業規則等に明文化する

*平成30年度から変更した点は、
・対象事業が中小企業のみになったこと
・制度整備事業の対象に「柔軟に取得できる夏季休暇制度」が加わったこと
・先着順を廃止しホームページからエントリーし抽選で決定されるようになったこと
以上のことから、応募したい中小企業にとっては、大変着手しやすくなりました。

 

2. 奨励金交付額の金額(最大70万円)

行った事業内容
交付金
A 働き方改革宣言(必須)
30万円
B 制度整備(あらかじめ決められている制度を整備したとき)
①   働き方の改善制度等を1つ以上整備
10万円*
②   休み方の改善制度等を1つ以上整備
10万円
③   働き方及び休み方の改善制度等をいずれも1つ以上整備し合計5つ以上整備
10万円

*テレワーク制度又は在宅勤務制度を導入した場合は10万円を加算。ただし、テレワーク制度と在宅勤務制度を両方導入した場合でも加算額は10万円です。

 

3. 手続きについて
事前エントリー期間中にエントリーを済ませる必要があります。10月8日(火曜日)まで合計6回のエントリー期間があり、現在2回目まで受付が終了しています。
期間ごとの予定件数を超えた場合は抽選となり、申請結果が確定されると結果通知が発送されます。

経営者等が事前研修を受講後、事業計画を提出し働き方宣言を実施したうえで実績報告書を提出します。さらに奨励事業の制度整備を行う企業等はその整備を行い報告します。
手続きには、それぞれ要件がありますので、詳しくは東京都TOKYOはたらくネット等で詳細を確認してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/kaikaku/josei/

 

 

【コンサルタントプロフィール】

写真_大関ひろ美 大関ひろ美
株式会社ブレインパートナー 顧問
三重県四日市市出身。

ワンズライフコンパス(株)代表取締役、ワンズ・オフィス社労士事務所 代表。1981年~ 三菱油化(現、三菱ケミカル)株式会社の人事部門に約9年間勤務。1992年社会保険労務士資格を取得(その後特定社会保険労務士を付記)。 1996年~ 外資系生命保険会社ほか勤務、北九州市嘱託職員として介護保険導入に携わる。2001年~ 社会保険労務士事務所を開所独立。
現在は、ワンズライフコンパス株式会社と併設するワンズ・オフィス社労士事務所の代表に就任。2006年パートアルバイト派遣の使い方ここが間違いです(かんき出版) 2013年~雇用形態別人事労務の手続と書式・文例、雇用形態別人事管理アドバイス(共著、新日本法規出版)

 

DATE : 2019/06/17

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